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よくあるお問合せ・ご相談をまとめてみました。
亡くなって10か月以内に相続税申告
相続が発生すると、死亡届に始まり、健康保険証などの返納、年金受給の停止の届出、世帯主の変更届、金融機関への届出、公共料金の名義変更、その他さまざまな手続きが必要になります。
税務署の手続きは所得税の準確定申告(亡くなった年の所得税の申告)が4か月以内、相続税の申告が10か月以内となっています。
基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人数」
平成27年1月以降、相続税の基礎控除は、
3,000万円+(600万円×法定相続人数)
であり、この金額を亡くなられた方の財産の額が上回る場合に相続税の申告が必要となります。
財産のうち、土地の評価を行う場合には、路線価方式、倍率方式(固定資産税評価額に決まった倍率をかけて算出)があり、いずれも毎年7月初めに「国税庁のホームページ」や税務署窓口において公開されています。
ご依頼は相続税を専門としている税理士に
相続税の申告は、「難しい」、「複雑でよく分からない」、「間違えたら大変」ということをよく耳にします。そのため、税理士に依頼しようと考える方も多いと思われます。
相続税の申告は確かに、税理士業務の中で専門性が高く分野であり特殊です。(財産評価、特例適用等)
相続税の申告を依頼される場合には、相続税申告を専門にしている税理士を選ぶことをお勧めいたします。
相続税申告の報酬は、時間を要するものである
ため、ある程度高額なものとなります。
相続税の申告についての税理士報酬につきましては、各税理士事務所によって異なります。
相続税の申告は、毎年の所得税の確定申告書などとは違って、亡くなった方の戸籍関係書類の収集、土地等の財産評価や特例の適用の判断、相続人間の遺産分割協議などに相当の時間を要します。ですので、税理士報酬はある程度高額になります。
相続税の申告を相続人の方がご自身で作成することも可能です。国税庁のホームページ等を利用したり、税務署に「個別相談」をするなどの方法はあります。
ただし、申告書の作成方法や提出する必要書類を理解して申告するには相当の時間と労力を要すると考えていただいた方がよいと思います。また、亡くなった方のお住まいを管轄する税務署で個別相談を受けることも行ってますが、予約が相当先(署の状況によって異なりますが、数か月先になることもあります)となってしまいます。相談時間も1時間程度であり、ご自身が理解し作業したもののうち不明な点のみを確認する方法での対応しか税務署ではしてもらえません。
加々美孝二税理士事務所代表の
加々美です。
相続税申告、是非お任せください。
加々美孝二税理士事務所にお任せください。
相続税の申告を税理士に任せたい方は、是非とも当事務所にご連絡ください。初回相談は無料にて対応いたします。
税理士報酬につきましても比較的安価な設定をしております。
また、ご依頼者さまの状況に応じて割引等の対応もさせていただきます。
税金の法律や取扱(通達)は毎年改正されます。特に相続税を扱う法律等は多岐にわたるので、対応が大変です。
当事務所では、国税勤務の経験も踏まえ、相続税専門の事務所として安心してご依頼いただける環境を整えております。
どうぞ安心してご用命いただけますよう、ご連絡お待ち申し上げております。
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